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2016年6月末に、上海人力資源社会保障局は「上海市企業給与支給弁法」を修正、発表し、2016年8月1日から施行される予定です。
今回の法修正では、具体的な判断、計算方法などが一部明確になりました。以下に抜粋させていただきます。
1.「残業代および休暇給与の計算基数は労働者所在ポジションの正常出勤月の給与とし、年末賞与、交通手当、食事手当、住宅手当、夜勤手当、高温手当、残業手当など特殊な場合に支給する給与を含まない」
2.「試用期間中の給与は、会社における同等なポジションの最低給与の80%、或いは正式雇用時給与の80%を下回ってはいけない。」
3.「婦人節、青年節など一部の公民休暇日に、公共イベント、或いは会社イベントに参加する従業員、或いは通常勤務する従業員に対し、会社は給与を支給すべきであるが、残業代を支給しないものとする。ただし、当該休日が土日である場合、会社が労働者に出勤させた場合、本条第二項で規定される残業代を支給しなくてはならない。」
4.「会社が理由なく従業員に給与を支給しない場合、或いは給与が最低賃金を下回る場合、または従業員に残業させ、法規定通りに残業代を支給しない場合、人力資源社会保障行政部門から給与の支給を命じる。期間をすぎても支給しない場合、50~100%の基準の金額で従業員に弁償金を支払わなければならない。」
詳しくは、以下のようとなります:
http://www.myts-hr.com/column-2.html
是非、ご覧くださいませ!!