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蘭璽メルマガ22年8月号:【管理者が従業員と喧嘩時の発言は、法的効果があるか?!!】
=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓==〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓 【 管理者が従業員と喧嘩時の発言は、法的効果があるか?!! 】 2022.8.30 発行 8月号~ =〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓==〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓 皆様 こんにちは! 日常的に従業員と交流する場面では、時に喧嘩になってしまうことがあります。口論で興奮になり、厳しい言葉をつい話してしまうこともあります。会社が管理者の発言について、法的責任を負わなければならないか、最近上海市高級裁判所は判断を下しました。 会社と従業員が労働契約の協議解除について面談していました。その面談に参加した総経理と従業員が口論になり、総経理から「今後は訴訟しよう、来週月曜日からもう来なくてもいい。」「明日も、今後も一切会いたくない。」と発言しました。 面談当日の夜、会社の人事部門から従業員に対し、「会社は辞退する意思はない。」とSNSで通知しました。翌日から従業員は出勤を拒否し、会社の解雇行為が違法だと、裁判所に提訴しました。 会社は以下の抗弁を主張しましたが、裁判所に採用されませんでした。 会社側の抗弁 裁判所の意見 ① 発言した会社の総経理が、会社を代表して、従業員との労働関係を解除することができない。 総経理として、従業員と労働関係解除について面談することは、職務履行行為である。会社が主張する総経理の発言は個人言動であることについて、裁判所は認めない。 ② 面談後、会社から労働関係が解除されていないと通知したので、従業員が出勤を拒否することは、自己意思による離職である。 従業員と面談する場面で、明確に「今後は訴訟しよう、来週月曜日からもう来なくてもいい。」「明日も、今後も一切会いたくない。」と、労働契約を解除する意思を発言した。 また、面談の目的は、労働契約の解除に関するもので、その場で上記発言は、会社から一方的に労働契約を解除すると、明白である。 人事管理部門が事後に「会社は辞退する意思はない。」と通知したことは、逆に総経理が面談時の発言の意図は、労働契約の解除であると証明する。 以上の理由で、2審を経て会社が違法解雇と判定され、従業員に2Nの経済賠償金の支払いを命じられました。 中国では、パワーハラスメントの概念がまだ十分形成されていないため、法的紛争になることが稀です。ただし、中国労働関連法規では、労働関係について非常に敏感なので、感情的で不注意な言動で、会社側が損害を被ってしまうリスクがあります。そのため、基礎的な法知識や管理知識を、管理者に把握させる必要があると考えられます。 ******************************************* このレターは、弊社の谷、向井、龚がこれまでに名刺交換させていただきました皆様にお送りしています。毎月、中国における人事や労務法務の話題をお送りする予定ですが、もし配信不要の場合、下記のアドレスへ、不要とご連絡ください。 【発行】 上海迈伊兹兰玺人材咨询有限公司 200030 上海市徐匯区虹橋路1号 港匯中心1座25楼 TEL:(8621)6407-8585(代表) FAX:(8621)6448-3589 MAIL:lanxi@myts-cn.com ******************************************* 配信停止ご希望の方は、お手数ですが上記メールアドレス宛に配信不要とご連絡ください。 本ニュースレターを転送等でお読みいただいている方で、弊社からの送信をご希望される場合には、上記メールアドレス宛にその旨ご連絡ください。